第1条:目的 |
たばこ交換機成人識別システム導入店規約(以下、「本規約」という)は、成人識別システムについて全国たばこ販売協同組合連合会(以下、「全協」という)と導入店との間の運用を規定するものである。 |
第2条:定義 |
(1) 導入店とは |
本規約を承認のうえ、全協に成人識別システムを利用するための申し込みをし、全協が受理し登録したものをいう。 |
(2) 成人とは |
本規約における成人とは、満20歳以上の方をいう。 |
(3) 成人識別システムとは |
成人識別たばこ交換機と全協が成人にのみ発行する成人識別カードの利用により、成人識別たばこ交換機からたばこを交換しようとする者が成人であるか否かを識別し、成人と識別された者にのみたばこを交換することを可能にするシステムをいう。 また、成人識別カードは、成人識別たばこ交換機からたばこを交換する際に、交換者が成人であるか否かを識別する機能を有するカードをいう。 |
(4) 個人情報とは |
本規約の「個人情報」とは、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)により定義されるものであって、成人識別システムを利用する導入店に関して、全協が取得したものをいう。 |
第3条:申込及び登録 |
(1) 成人識別たばこ交換機を導入する個人または法人は、成人識別システムを利用するたばこ交換機について、成人識別たばこ交換機申込書に必要事項を記入し、全協に届け出るものとする。なお成人識別システムの申し込みに際しては、自己所有機の場合は担当する自販機メーカー(交換機の取扱店含む)と、たばこメーカー貸与機の場合は担当するたばこメーカーと申込事項等を各々調整するものとする。 |
(2) 全協は、前項記載の成人識別たばこ交換機登録申込書を受理し、所定の要件が満たされた場合にたばこ交換機成人識別システムの導入店として登録するものとする。なお、全協は、書類の不備、不明確な記述内容、虚偽記載等があった場合、申込者に対して確認を行い、申し込みの補正または再申し込みを要請することができ、補正が不十分な場合もしくは再申し込みにおいても所定の要件が満たされない場合は成人識別システムの申し込みを拒否することができる。 |
第4条:導入店基本情報の変更 |
(1) 導入店は、成人識別システムの申し込みの際に全協に提供した導入店基本情報に変更が生じることとなった場合、成人識別たばこ交換機導入店情報変更届に変更内容を記入し、事前に全協に届け出るものとする。やむを得ない事情により事前の届け出をすることなく導入店基本情報に変更が生じた場合、導入店は速やかに当該変更を成人識別たばこ交換機導入店情報変更届により全協に届け出るものとする。導入店基本情報は以下のものとする。 |
1. 申込者の法人名称または申込者氏名、住所、店名、代表者氏名、電話番号 |
2. 連絡先の住所、氏名、電話番号 |
(2) 導入店が前項に定める所定の手続きを行わないことにより、全協からの通知等が延着、未到着であった場合、通常到着すべきときに到着したものとみなす。 |
第5条:たばこ交換機の新規設置 |
導入店は、成人識別システムを利用するたばこ交換機を新たに設置するときには、成人識別たばこ交換機登録申込書に必要事項を記入し、全協に届け出るものとする。当該たばこ交換機が自己所有機の場合は担当する自販機メーカー(交換機の取扱店含む)と、たばこメーカー貸与機の場合は担当するたばこメーカーと申込事項等を各々調整するものとする。 |
第6条:たばこ交換機の移設または撤去 |
導入店は、全協の成人識別システムに登録しているたばこ交換機を移設または撤去する(交換機の設置場所変更等を含む)ときには、成人識別たばこ交換機異動申請書に必要事項を記入し、事前に全協に届け出るものとする。当該移設または撤去の対象となるたばこ交換機が自己所有機の場合は担当する自販機メーカー(交換機の取扱店含む)と、たばこメーカー貸与機の場合は担当するたばこメーカーと申請事項等を各々調整するものとする。 |
第7条:廃業及び解約 |
導入店は、廃業する場合もしくは本規約に基づく全協との契約を解約する場合に、全協の成人識別システムに登録している全てのたばこ交換機について前項に定める撤去の手続きを行うこととする。また、全協に登録された情報は、全協が必要な対策を講じ、合理的な期間において保持するものとする。 |
第8条:導入店への通知方法 |
(1) 全協から導入店に対する通知は、別段の定めがある場合を除き、ホームページでの掲示その他全協が適当と認める方法により行うものとする。 |
(2) 前項の通知が、ホームページへの掲示にて行われる場合、当該通知がホームページ上に掲載され、導入店がサイトにアクセスすれば当該通知を閲覧することが可能になったときをもって導入店への通知が完了したものとみなす。 |
(3) 第1項の通知が、電子メールまたは郵送等で行われる場合、全協から当該通知を発信したときをもって導入店への通知が完了したものとみなす。 |
第9条:成人識別システム利用の休止・再開 |
導入店は、全協の成人識別システムに登録しているたばこ交換機を休止する場合、成人識別たばこ交換機異動申請書に必要事項を記入し、事前に全協に届け出るものとする。ただし、当該たばこ交換機がたばこメーカー貸与機の場合、当該たばこメーカーと申請事項等を調整することとする。また導入店は、当該販売業務を再開する場合も同様に、成人識別たばこ交換機異動申請書に必要事項を記入し、再開する旨を事前に全協に届け出るものとする。ただし、該当するたばこ交換機がたばこメーカー貸与機の場合、当該たばこメーカーと申請事項等を調整することとする。 |
第10条:機器の使用目的及び機器使用に係る注意義務と不正行為等への対応 |
導入店は、成人識別システムを利用するために必要なすべての機器を、善良なる管理者としての注意義務をもって、成人識別システムの利用目的に限定して使用し、当該機器を改造もしくは変造しないものとする。なお、必要なすべての機器とは、成人識別コントローラー、リーダーライター、通信装置、通信回線、成人識別システムに係わるプログラム及びデータをいう。また、成人識別システムを利用したたばこ販売に関して不正行為が判明し、もしくは不正行為が予見される場合、それぞれ必要な対策を講じるものとする。 |
第11条:たばこ交換者との間の紛議等 |
導入店は、たばこ交換者から成人識別システムに対する苦情の申し立てもしくは照会を受けた場合、またはたばこ交換者(成人識別たばこ交換機及び成人識別カードを利用してたばこを交換する成人)との間で成人識別システムに係る紛議が生じた場合は、自らの責任及び費用において対処し、解決にあたるものとする。ただし、全協は、導入店の要請に応じ、上記の苦情申し立てや紛議に関して解決に協力するものとする。 |
第12条:秘密保持 |
導入店は、成人識別システムに関する運営上の秘密を保持する義務を負い、関連情報の解析もしくは複製をしないものとする。 |
第13条:個人情報 |
(1) 個人情報の利用は、業務上(成人識別システム提供業務)必要な範囲であって、法令及び本規約等において定める範囲に限定するものとする。 |
(2) 個人情報は利用目的に応じ必要な範囲において、正確性を保持するものとする。個人情報を利用する目的は、 ● 交換機の設置や撤去等の工事 ● 登録完了等の通知 ● 成人識別システムご利用におけるお問い合わせや連絡 等を指し、本個人情報は成人識別システムに関わる全協、たばこメーカー、自販機メーカー(交換機の取扱店含む)いずれもそれぞれの業務上必要な範囲において利用できるものとする。 |
(3) 全協は個人情報への不当なアクセスまたは個人情報の紛失、破壊、改ざん、漏洩等の危険に対し、合理的な安全対策を講じるものとする。 |
第14条:通信回線の取扱 |
通信回線(成人識別たばこ交換機と全協のシステムをつなぐ回線)は、全協に帰属するものとする。通信回線には、成人識別たばこ交換機内に設置される回線番号等の情報が記録されているカードも含まれる。導入店は、全協の書面による事前の許可なく、通信回線を撤去・販売・改造その他一切の処分をしてはならない。 |
第15条:プログラム及びデータ(成人識別システム情報)の取扱 |
成人識別システムの提供に係るプログラム及びデータ(成人識別システム情報)は、全協に帰属するものとする。導入店は、全協の書面による事前の許可なく、プログラムの解析・変更、データ(成人識別システム情報)の編集・改変をしてはならない。 |
第16条:成人識別システムの中断・終了 |
(1) 全協は、次の各号に該当する場合、成人識別システムの運営を中断または終了することができるものとする。 |
1. 成人識別システムの運営・管理に必要な設備等の保守点検を行う場合 |
2. 成人識別カード、成人識別たばこ交換機、通信設備に障害が発生した場合、または発生する予兆が検知された場合 |
3. 社会情勢の変化、法令の改廃等により全協が成人識別システムの中断または終了を判断した場合 |
4. サービスの変更、更新により全協が自主的に成人識別システムの中断または終了を判断した場合 |
5. その他やむを得ない事情がある場合 |
(2) 全協が成人識別システムを中断または終了する場合、導入店は、成人識別システムが利用できなくなるものとする。 |
(3) 全協は、成人識別システムを中断または終了する場合、緊急の場合を除き、第8条:導入店への通知方法に定める手段により、導入店に事前告知するものとする。 |
第17条:本規約違反等とシステムの停止 |
導入店、または当該導入店が全協に登録をしたたばこ交換機について次の各号のいずれかに該当する場合、全協は、当該導入店に対する成人識別システムの提供の停止、または当該たばこ交換機の成人識別システムの停止を行い、それに伴うプログラムやデータ等成人識別システムに係わる一切の情報の消去等の措置を取ることができるものとする。 |
● 導入店が本規約に違反し、かつ全協からの是正依頼に応じない場合 |
● 公序良俗に反する行為もしくは導入店として不適当なその他の行為により成人識別システムに対する信頼もしくは全協の名声・信用を毀損し、または全協に対してその他の損害を与えた場合 |
● 全協が成人識別システムの運営主体たる地位を第三者に譲渡することについて導入店が同意しない場合 |
● 全協-たばこ交換機間の通信が一定期間行われず、当該たばこ交換機の成人識別システムに支障をきたしていると全協が判断した場合 |
● その他全協が導入店との契約を継続し難いと考える相当の理由が生じた場合 |
なお、上記理由により停止された成人識別システムを再び利用する際に発生する諸費用については、導入店において負担するものとする。 |
第18条:不可抗力 |
火災、洪水(水害)、震災、第三者による盗難、破壊等その他不可抗力により成人識別たばこ交換機もしくは成人識別機能が破損し、または成人識別システムの提供が停止された場合、導入店は、原則として自らの責任と費用において対処するものとする。ただし、たばこメーカー貸与機については担当するたばこメーカーと対処方法等を各々調整するものとする。 |
第19条:免責 |
全協は、本規約に定める成人識別システムの中断・終了・停止、または成人識別たばこ交換機もしくは成人識別装置の破損・故障により発生した導入店の損害について、損害賠償の責任を負わないものとする。 |
第20条:規約の改訂 |
(1) 全協は、導入店の事前の承諾を得ることなく、本規約を改訂することができるものとする。 |
(2) 全協は、本規約の改訂が発生した場合、第8条:導入店への通知方法に定める手段により、導入店に事前告知するものとする。導入店が本規約の改訂後も成人識別システムを利用する場合、当該導入店は改訂内容に同意したものとみなす。 |
第21条:準拠法 |
本規約の有効性、解釈、履行のすべての事項については、日本国内法に準拠するものとする。 |
第22条:合意管轄裁判所 |
導入店は、本規約に基づく取引に関して、全協との間に紛争が生じた場合、全協を管轄とする簡易裁判所及び地方裁判所を管轄裁判所とすることに同意するものとする。 |
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