「taspo(タスポ)」会員規約
第1条(目的)
本規約は、20歳未満の者によるたばこ自動販売機の利用防止のために、たばこ自動販売機を通してたばこを購入する利用者の成人認証に関して規定するものであり、全国たばこ販売協同組合連合会(以下「全協」といいます。)が運営する成人識別機能付きたばこ自動販売機(以下「成人識別たばこ自販機」といいます。)と全協が発行する非接触型ICカード(以下「taspoカード」といいます。)において提供する成人認証のためのシステム(以下「成人識別システム」といいます。)を利用するにあたり、全協と会員との間に適用されます。

第2条(用語の定義)
本規約において使用する用語の意味は、次の通りとします。
(1) 「会員」とは、本規約に同意したうえで成人識別システムの利用を希望し、第5条(会員申込手続き)および第6条(会員申込審査)に定める手続きにおいて、全協が成人識別システムの利用を認めた方をいいます。
(2) 本規約における成人とは、満20歳以上の方をいいます。
(3) 「成人識別たばこ自販機」とは、taspoカードを利用してたばこを購入する方を識別することのできる機能を搭載したたばこ自動販売機をいいます。
(4) 「taspoカード」とは、第5条(会員申込手続き)および第6条(会員申込審査)に定める手続きにおいて、全協が成人識別システムの利用を希望する申込者が満20歳以上の方であることを審査したうえで発行し、運用・管理する非接触型ICカードをいいます。taspoカードには、会員の氏名、会員番号、会員の顔写真等を記載します。
(5) 「成人識別システム」とは、たばこ販売許可店等(以下「たばこ販売店」といいます。)に設置される成人識別たばこ自販機と、申込者が満20歳以上の方であることを審査したうえで発行するtaspoカードによって、たばこ自動販売機の利用者が満20歳以上の方であるか否かを識別し、満20歳以上と認められた方にのみたばこを販売することを可能にするシステムをいいます。また、当該システムで提供されるサービスを総称して「taspo(タスポ)」といいます。

第3条(成人識別システムの利用)
1. 成人識別システムは、全協に登録されている成人識別たばこ自販機で利用できるものとします。なお、成人識別機能を導入していないたばこ自動販売機では、本システムは利用できないものとします。
2. 成人識別システムの利用可能時間は、成人識別たばこ自販機の利用可能時間帯によるものとします。
3. 成人識別システムの利用開始時期は、全協が会員と認めて発行するtaspoカードを会員が受領した時点からとします。

第4条(会員申込資格)
日本国内に在住の方で、成人識別システムの利用を希望する全協にて申込の審査を行う時点で満20歳以上の方とします。

第5条(会員申込手続き)
1. 第4条(会員申込資格)に定める要件を満たし、成人識別システムの利用の申込を希望する方は、本規約に同意のうえ、全協所定の会員申込手続きを行うものとします。
2. 前項の申込手続きでは、taspoウェブサイト上の申込画面に必要事項を入力のうえ、自己の顔写真画像を所定の方法で添付するものとします。また、申込者が満20歳以上の方であることを証するために、本人確認書類の写しを提出するものとします。ただし、全協が申込受付専用の窓口を設ける場合、窓口にて申込者本人が自己の本人確認書類の原本を提示するとともに、その写しを提出するものとします。
3. 前項で定める本人確認書類とは、運転免許証、各種健康保険証、住民基本台帳カード(写真付)、各種年金手帳、各種福祉手帳(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳)、在留カードまたは特別永住者証明書(在留カード等へ切り替える前の方は外国人登録証明書)、住民票の写し、マイナンバーカードとします。ただし、本人確認書類は個人番号の記載のないものに限ります。また、有効期限のある書類については、全協での申込審査時点で有効期限内のものを提出するものとし、住民票の写しについては、全協での申込審査時点で発行日から6ヶ月以内のものを提出するものとします。
4. 前項で定める本人確認書類の住所と申込者本人の現住所が異なる場合、次に定める公共料金領収書または公共料金領収書の写しを本人確認書類の写しと共に提出するものとします。
5. 前項で定める公共料金領収書とは、電話会社(固定電話、携帯電話)および電話会社が認める料金請求・収納業務を担う会社、電力会社、水道事業者、都市ガス会社(一般ガス会社事業者)、日本放送協会(NHK)が発行するもので、本人確認書類の姓と公共料金領収書の宛名の姓が一致し、市区町村を含めて申込者本人の住所が漢字で印字されたもので、かつ、申込審査時点で発行日から3ヶ月以内のものとします。
6. 会員申込手続きは、全協が当該申込者を会員とすることを承認し、申込者のもとに全協が発行するtaspoカードが届いた時点で完了するものとします。

第6条(会員申込審査)
1. 全協は、会員申込審査にて、申込者が次の各号に定める事由のいずれかに該当することが判明したときは、当該申込者を会員として承認しないものとします。
 
(1) 申込事項に虚偽、誤入力、記入漏れがある場合
(2) 申込時の提出書類に不足がある場合
(3) 申込者が申込手続き時に提出する本人確認書類の写しで、申込者が満20歳以上の方であることが確認できない場合
(4) 申込者が実在しない人物である場合、または申込者がtaspoカードを利用する本人であることを確認できない場合
(5) 申込者がすでに会員になっている場合
(6) 申込者が過去に第7条(会員の義務)に反する行為があった場合、または第16条(会員資格の取消し)に定める事項に該当する行為があった場合
(7) その他全協が申込者を会員とすることを不適当と判断した場合
2. 前項4号を証するために、申込者の届出のあった連絡先に全協より問い合わせを行うことがあります。また、問い合わせによる確認が完了しない場合、申込審査を保留もしくは会員として承認しないことがあります。

第7条(会員の義務)
会員は、次の各号に定める事項を遵守するものとします。会員のこれらに反した行為または不正もしくは違法な行為により、全協が損害を受けた場合、当該会員に対して損害賠償を請求することがあります。
(1) 本規約を遵守すること
(2) 成人識別たばこ自販機の所定の操作方法等を遵守すること
(3) 善良なる管理者の注意をもってtaspoカードを利用・保管・管理すること

第8条(taspoカードの発行枚数制限)
taspoカードは、会員一名に対して一枚に限り発行するものとします。

第9条(taspoカードの利用制限)
会員がtaspoカードを利用する場合、以下の行為を禁止するものとします。
(1) taspoカード上に表示された氏名をもつ会員以外の方への貸与、譲渡、担保に供すること、またはカード情報を預託しもしくは使用させること
(2) たばこ購入以外の目的で、身分証明等のためにtaspoカードを利用すること

第10条(taspoカードの有効期限)
1. taspoカードの有効期限は全協が下記の通り指定します。
 
(1) 2023年4月1日以降にtaspoカードを発行または利用した場合、taspoカードの有効期限は、券面に記載された有効期限または発行年月に関わらず2026年3月31日とします。
(2) 2023年3月31日以前にtaspoカードを利用した場合は、taspoカードの有効期限は、券面に記載された有効期限または発行年月に関わらず、カード利用時点から3年後の月末まで延長するものとします。有効期限内の購入が確認できない場合は、失効するものとします。
2. 前項の定めによらず、全協がtaspo事業を終了する場合は、その終了日をもって失効するものとします。

第11条(届出事項の変更)
1. 会員は、全協に届け出た住所、氏名、連絡先等に変更があった場合、すみやかに全協に届け出るものとします。
2. 会員は、前項において、全協が定める手続きを行うものとします。なお、氏名変更後の名義にてtaspoカードの利用を希望する場合は、第5条(会員申込手続き)および第6条(会員申込審査)に定める手続きを行うものとします。全協は、会員申込の要請を承認した時点で、全協の定める方法で旧カードの利用を停止するものとします。
3. 会員が前項に定める所定の手続きを行わないことにより、全協からの通知等が延着、未到着であった場合、通常到着すべきときに到着したものとみなします。

第12条(taspoカードの紛失、盗難等)
1. 会員は、taspoカードが紛失または盗難等にあったときは、すみやかに全協に届け出るものとします。
2. 会員は、前項において、全協が定める手続きを行うものとします。
3. 全協が届出を承認した時点で、全協の定める方法でtaspoカードの利用を停止するものとします。

第13条(taspoカードの再発行)
1. 全協は、会員からの紛失、盗難、毀損、性能不良等の申し出に対して、全協がその事由を認めた場合に限り、taspoカードを再発行するものとします。
2. 会員は、taspoカードの再発行を希望する場合、全協が定める手続きを行うものとします。
3. 全協は、taspoカードの再発行の要請を承認した時点で、全協が定める方法で旧カードの利用を停止するものとします。

第14条(taspoカードの所有権)
1. taspoカードの所有権は全協が保有し、全協が定める申込審査手続きを経て会員となった方に対して発行し、貸与するものとします。
2. 全協がtaspoカードの返却を要請した場合、会員は直ちにこれに応ずるものとします。

第15条(退会)
1. 会員は、退会を希望する場合、全協所定の手続きを行うものとし、手続きの完了をもって退会したものとします。
2. 第10条(taspoカードの有効期限)2項に定める内容によりtaspoカードが失効した場合、全協は事前の通知、催告等を行うことなく、当該カードを保有する会員の退会処理を行うことが出来るものとします。
3. 退会となった会員がtaspoカードの利用を希望する場合は、第5条(会員申込手続き)および第6条(会員申込審査)に定める手続きを行うものとします。

第16条(会員資格の取消し)
全協は、会員が次の各号に定めるいずれかの事由に該当した場合、通知、催告等を行わずに会員資格の取消し、taspoカードの利用停止等の処置をとることができるものとします。なお、会員は、会員資格を取消された場合、成人識別システムの利用ができなくなることに予め同意するものとします。
(1) 全協に届け出た情報に虚偽があることが判明した場合
(2) 第9条(taspoカードの利用制限)に違反した行為が判明した場合
(3) 第11条(届出事項の変更)を行わない等、会員の責に帰すべき理由により会員の所在が不明となり、全協からの連絡ができない場合
(4) 会員の死亡を確認した場合
(5) 本規約に違反した場合
(6) 全協が成人識別システムの運営主体たる地位を第三者に譲渡することについて同意しない場合
(7) 会員が次の@からEのいずれかに該当することが判明した場合 @暴力団 A暴力団員 B暴力団準構成員 C暴力団関係企業に属する者 D総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等 Eその他本号@からDに準ずる者
(8) 会員が、自らまたは第三者を利用して次の@からDのいずれかに該当する行為をした場合 @暴力的な要求行為 A法的な責任を越えた不当な要求行為 B取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 C風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて全協の信用を毀損し、または全協の業務を妨害する行為 Dその他本号@からCに準ずる行為
(9) その他taspoカードの利用状況が適切でないと全協が判断した場合、またはtaspoカード利用にあたって信義に反する事項が認められる場合

第17条(会員でなくなったときの措置)
会員は、退会、会員資格の取消し、その他の事由により会員でなくなった場合、全協の指示に従い、taspoカードを返却または切断のうえ破棄するものとします。

第18条(規約の変更)
1. 全協は、会員の事前の承諾を得ることなく、本規約を変更することができるものとします。
2. 全協は、本規約の変更が発生した場合、第19条(会員への通知方法)に定める手段により会員に事前告知するものとします。会員が本規約の変更後もtaspoカードを利用した場合、当該会員は変更内容に同意したものとみなします。

第19条(会員への通知方法)
1. 全協から会員に対する通知は、別段の定めがある場合を除き、ホームページでの掲示その他全協が適当と認める方法により行うものとします。
2. 前項の通知が、ホームページへの掲示にて行われる場合、当該通知がホームページ上に掲載され、会員がサイトにアクセスすれば当該通知を閲覧することが可能になったときをもって会員への通知が完了したものとみなします。
3. 第1項の通知が、電子メールまたは郵送等で行われる場合、全協から当該通知を発信したときをもって会員への通知が完了したものとみなします。

第20条(成人識別システムの中断および終了)
1. 全協は、次の各号に該当する場合、成人識別システムの運営を中断または終了することができるものとします。
 
(1) 成人識別システムの運営・管理に必要な設備等の保守点検を行う場合
(2) taspoカード、成人識別たばこ自販機、通信設備に障害が発生した場合、または発生する予兆が検知された場合
(3) 社会情勢の変化、法令の改廃等により全協が成人識別システムの中断または終了を判断した場合
(4) サービスの変更、更新により全協が自主的に成人識別システムの中断または終了を判断した場合
(5) その他やむを得ない事情がある場合
2. 全協が成人識別システムを中断または終了する場合、会員は、成人識別システムが利用できなくなるものとします。
3. 全協は、会員に対して第19条(会員への通知方法)に定める手段で、緊急の場合を除き、事前告知するものとします。

第21条(制限責任)
全協は、全協の故意または重過失による場合を除き、成人識別システムに起因して発生した会員の損害について、一切の責任を負わないものとします。

第22条(費用の負担)
成人識別システムの運営に係る費用等は、原則として全協の負担とし、会員は、taspoカードを無料で利用することができるものとします。ただし、次の各号に掲げる費用に関しては、会員が負担するものとします。
(1) taspoカード申込時および更新時に会員が顔写真の入手に必要とする費用、自己の申込審査のために提出する本人確認書類または公共料金領収書の写しの入手に係る費用
(2) taspo.jpにかかる通信料および接続料
(3) 自己負担で全協に書類等を送達する場合の費用
(4) 全協が第17条(会員でなくなったときの措置)に定めるtaspoカード返却等の催告をしたときに会員が当該催告に応じる際に必要とする費用

第23条(個人情報の収集および利用)
1. 会員は、次の各号に示す会員の個人情報について、全協が必要な保護措置を講じたうえで利用することに同意するものとします。
 
(1) 氏名、生年月日、住所、電話番号、メールアドレス等、会員本人が申込時および申込後に届け出た事項
(2) 第5条(会員申込手続き)に定める手続きにおいて、会員が全協に提出した本人確認書類の写しおよび公共料金領収書の写しに記載される情報のうち、システムの運営・管理に必要とされる事項
2. 会員は、前項に示す個人情報について、全協が次の各号の範囲で利用することに同意するものとします。この場合、全協は、利用する情報が第三者への漏洩等がないよう、万全の処置をとるものとします。
 
(1) 全協が前項1号および2号に示す個人情報を本規約に基づく本人・成人認証のために収集すること。
(2) 全協が前項に示す個人情報をtaspoカードの発行・運用管理に利用すること。また、本目的のために、全協より会員に対して各種文書を送付するが、商業目的に使用することはないこと。
(3) 全協がtaspoカードの発行・運用管理等を委託する指定業者に前項に示す個人情報を委託業務の範囲内で利用できるよう預託すること。
3. 前項1号について、収集した本人確認書類の写しおよび公共料金領収書の写しは、全協所定の保存期間を経た後、確実に破砕・焼却処分するものとします。ただし、記載情報に関しては、電子データに変換し、全協の厳重な管理のもと前項2号のために必要とされる期間保存するものとします。なお、提出された書類に記載される機微情報については、全協への提出時に判読可能な状態にある場合、全協がそれを電子データで保存することに同意したものとみなします。
4. 前項の電子データの保存期間について、全協が第20条(成人識別システムの中断および終了)で定める判断をした場合、その限りではありません。

第24条(個人情報の開示、訂正、削除)
1. 会員は、全協に対し、会員自身の個人情報を開示するよう請求できるものとします。
2. 登録した個人情報の内容が万一不正確または誤りであることが明らかになった場合、会員は、全協の定める手続きにより当該情報を訂正するよう請求できるものとします。
3. 会員は、全協に対し、個人情報の利用停止または消去を希望する場合、全協の定める手続きにより請求できるものとします。ただし、個人情報の消去については、全協がシステムの運用・管理に必要と判断する期間においては、応じられないことがあるものとします。
4. 個人情報の消去を請求する場合、その手続きの完了をもって退会するものとします。

第25条(入会申込の事実の利用)
全協が申込を承認しなかった場合であっても、申込者が申込をした事実は、会員とならなかった理由の如何を問わず、第23条1項のために一定期間保存・管理することができるものとします。

第26条(個人情報に関する問い合わせ)
全協は、第24条(個人情報の開示、訂正、削除)に定める事項に関する問い合わせは、本規約末尾に記載のtaspoダイヤルで受付けるものとします。

第27条(準拠法)
本規約の有効性、解釈、履行のすべての事項については、日本国内法に準拠するものとします。

第28条(合意管轄裁判所)
会員は、本規約に基づく取引に関して、全協との間に紛争が生じた場合、全協を管轄とする簡易裁判所および地方裁判所を管轄裁判所とすることに同意するものとします。

最終改訂日:2023年4月1日
【ご留意事項】
1. 2015年2月1日から2023年3月31日までの間に発行されたカード裏面には下記の前運営主体である一般社団法人日本たばこ協会(以下「TIOJ」といいます。)の現住所が記載されています。
現住所 東京都港区西新橋3-2-1
2. 2015年1月31日以前に発行されたカード裏面には下記のTIOJの旧住所が記載されています。
旧住所 東京都港区西新橋2-16-1
3. 2015年1月31日以前に発行されたカード券面には有効期限が記載されています。
4. 2015年2月1日以降に発行されたカード券面には発行年月が記載されています。
【お問い合わせ窓口】
 taspo(タスポ)に関するお問い合わせは、下記の窓口「taspoダイヤル」までご連絡ください。
  「taspoダイヤル」
   受付時間:9:00〜17:00(土日祝日・年末年始をのぞく)
   フリーダイヤル  0120-222-180 通話料無料
   携帯電話から   0570-012-340 通話料有料
   IP電話等から   011-330-3201 通話料有料
【発行者】
 全国たばこ販売協同組合連合会 〒105-0014 東京都港区芝1-6-10 芝SIAビル7階

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